2020-05-14 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
人材派遣法のときにも、国会でも、西田昌司先生を始め何人かの先生方から、やはりパソナのグループの代表取締役会長として、人材派遣法の改正によって様々な人材派遣会社がいわゆる商売のネタが広がるという意味で、利益相反じゃないかというお話がありました。そういったところになぜかいつも竹中先生がおられる。 人材派遣法の改正で非正規社員が、非正規勤労者が三倍増えているんですよ。
人材派遣法のときにも、国会でも、西田昌司先生を始め何人かの先生方から、やはりパソナのグループの代表取締役会長として、人材派遣法の改正によって様々な人材派遣会社がいわゆる商売のネタが広がるという意味で、利益相反じゃないかというお話がありました。そういったところになぜかいつも竹中先生がおられる。 人材派遣法の改正で非正規社員が、非正規勤労者が三倍増えているんですよ。
そこに政策提言というようなことで掲げておりますけれども、この中に少し取り上げてはおるわけですけれども、例えば派遣期間は、人材派遣法でいく派遣期間の、これは一年でというようなことなんかもありますけれども、これをそうじゃなくて、働ける契約期間が、自分が働きたいのであればもっと雇用期間を延長するとか、そういうふうなことがあるとずっと少し働けると。
その中で、今御質問がありました、当社は派遣事業もしてますし、それから請負事業もしてますし、紹介派遣もしてますし、どういうふうな、法律が許される範囲の中でお客さんが、人材派遣法に基づく派遣をしてほしい、あるいは請負契約で例えばこの建物の設備のメンテナンスをしてほしいとか、お客さんのそれぞれの要望がありますから、法律に許された状況の中でいろんな形でとにかく高齢者を働いてもらおうという、方式はお客さんの御自由
今年は雇用機会均等法が施行されてから二十年、実は、人材派遣法からも二十年なんですけれども、そうした法律の変化、あるいは経済の高度化、国際化、情報化等々によりまして、各分野に女性が進出しております。
次に、坂東参考人にお聞かせ願いたいと思いますが、御説明の中で、正に均等法ができて二十年、人材派遣法も二十年でありますが、そのお話の中で、この人材派遣法も対象業種も拡大いたしまして規模も拡大してきたわけですが、お話の中で、働く方がいただいている賃金と企業が支払っている金額の間の関係がはっきりしない面があると、その辺の情報開示が十分にされていないという話があったんですが、御存じの範囲で結構なんですけど、
○五島委員 確かに、人材派遣法との関係においては一定の違いが大きなものがあるということについての御説明そのものは了承しますが、しかしながら、お話を聞いていますと、これまた新たな何らかの形の規制であるという側面が残っているわけですね。
それから、人材派遣法、労働者派遣法、これは施行十年に相なります。先生がおっしゃいますように、適所に適材を紹介をする、あるいは適材に適所はこんなところがあるという意味合いで、ミスマッチの解消に非常に大きな効果を持つのではないか、こう考えまして、今、関係審議会、これは中央職業安定審議会でありますが、これにこの一月二十八日を第一回としてお諮りを申し上げている、そんな次第であります。
具体的には、名古屋のデパートの美術館に働いている派遣労働者が給料をもらえなくてその派遣元が倒産してしまった、倒産というかなくなってしまった、そういうケースで、今その具体的な問題について労働省の方に労働者保護対策をお願いしておりますが、私は人材派遣法の適用範囲拡大の法改正が行われようとしていますので、こういうような事例が次々に起こったときに、労働者の賃金の不払いという問題が救済できないという問題が起きてくるわけですね
今回、それぞれの制度の弱い部分を補完し合って、まさに人材派遣法の世界を築こうということでございまして、利用する国民の立場に立ては非常にすばらしいアイデアだと私は思います。ぜひこれは利用者本位という立場で検討を続けていただきたいわけですが、この両省の確執といいますか、深くて暗い谷間があるというふうに私は思っておりまして、ぜひそれを乗り越えて検討いただきたい。
最初が人材派遣法の関係でございますが、労働省職業安定局長の懇談会でございます介護労働研究会では、本年七月に報告書がまとめられております。
中央職業安定審議会で平成七年中に人材派遣法、そして有料職業紹介については未年度答申があるということでございます。これは少しでも早くこの答申がなされることを期待するわけでありますが、またこの答申に対する大方の予測はかなり消極的な部分緩和にしかならないんではないかという危惧も一方ではあるわけでございます。
それで、日本の人材派遣法等も必ずしもそういう代替要員の確保を主たる目的にはしていないのでありまして、これは外国のヨーロッパ型の人材派遣法と違いますから、そういう意味でもマイナスの効果というのは否定できないというふうに思います。 済みません、もう一つ何でしたか。
○児玉委員 あなたが職安局長で、六十年六月に人材派遣法、職安法の改正などを実現されて、その直後に労政局長になられた。 証人は、昭和六十年十月二十七日、岩手県にあるリクルート関連会社が経営するゴルフ場に、一人当たり二十五万円という経費を要するリクルート社の招待によるゴルフツアーに参加されたと私たちは思っておりますが、その事実はありませんか。
そういうようなことがあって、人材派遣法というふうなものが派遣元と派遣先の責任を明確にしなければ混乱が起こるといって、ああいう法律が僕はできたと、こう思うんですね。だけれども、今はその法律はまだ施行されてないですね、来年の七月から、目下準備中ですよね。だから、今こういう形態というのは、文字どおり、一番問題のあることを法律によって整理しなければならないような事態を僕はやっていると、こう見るんですよね。
これによりまして、人材派遣業の適正な運営と、そしていわゆる派遣される労働者の保護と雇用の安定を図るということが必要なわけでございまして、そのために人材派遣法というものが私はできたというふうに思っておるわけでございます。
また、既にこの条約を批准しております例えば西ドイツとかフランスとかいうようなところにおきましても、こういういわゆる人材派遣法というものはいろいろ実施をされておるわけでございまして、そういう意味におきましても、また私どもは現在のこういうものが条約に言う職業紹介には当たらない、こういう基本的な考え方のもとにおるわけでございます。
○説明員(馬淵睦夫君) 当然のことながら、人材派遣法の有権解釈は労働省にあるわけでございまして、今の御説明を伺いまして、その御説明に基づくといたしますれば、本法案とILO第九十六号条約との間に抵触が生じるとは考えておりません。
そういういろんな角度から考えましてこの人材派遣法も、いろいろな角度からの御論議をいただいて審議会の答申を得てこうして今国会で御論議をいただいておる、こういう経過でございます。
ですから、そういう点を十分考えないで、言うならばアメリカ型の人材派遣法をぽんと日本に入れてくるならば、欧州よりもずっと後進性の日本がもう一方は先走ってしまう。それは人材派遣業で、いわば経済同友会が言っておる中間労働市場なんというのがもしできるとすれば、それは月給なら月給の中に完全に生涯を見通した賃金でなければならぬのに、そういう整備が全然行われないでおいて、これだけがぽんと走っておるのです。
○山口国務大臣 まさに竹村先生御指摘のように、男女雇用機会均等法あるいは今御審議をいただいておりますこの人材派遣法等も、先生の御指摘いただいた新しい視点、あるいは労働市場の発想の転換といいますか、新しい視点から物を見、取り組んでいかなければならない、こういう状況にあろうと私は思います。